パスワード付き記事の秘密保持

甲 Olite Management Ltd

乙 サロン会員及びブログのパスワードを知る者

秘密情報に関して、パスワード付きのブログの内容及び付随しているツールを指す。

第 1 条(秘密情報) 本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した 技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。 ただし、開示を受けた当事者が書面又は電磁的記録の方法によってその根拠を立証できる場合に限り、以 下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報 (4) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

第 2 条(秘密情報等の取扱い)

  1. 甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものと する。
    1. (1)  情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務を もって厳重に保管、管理する。
    2. (2)  秘密情報等は、本件目的以外には使用しないものとする。
    3. (3)  秘密情報等を複製する場合には、本件目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。
    4. (4)  漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面又は電磁的記録の方法をもって通知する。
    5. (5)  秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面又は電磁的記録の方法をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。
  2. 甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面又は電磁的記録の方法により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
  3. 甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

第 3 条(返還義務等)

  1. 本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
  2. 前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に書 面又は電磁的記録の方法にて報告するものとする。

第 4 条(損害賠償等) 甲若しくは乙、甲若しくは乙の従業員若しくは元従業員又は第2条第2項の第三者が相手方の秘密情報等 を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ず るとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

第 5 条(有効期限) 本契約の有効期間及び契約更新は、上記表のとおりとする。

第 6 条(協議事項) 本契約に定めなき事項又は各条項の事項について解釈上の疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議した 上、円満に解決する。なお、協議を行う場合、相手方の求めがあるときは、協議を行う旨の合意を、書面 又は電磁的記録の方法により行うものとする。

第 7 条(準拠法及び管轄裁判所) 本契約は、日本法を準拠法とし、本契約に関して当事者間に紛争が生じた場合、定める裁判所を 東京管轄裁判所とする。

本契約はブログのパスワード送付と同時に当記事も送付し確認、同意の上で、パスワード記事を閲覧するため、閲覧と同時に本契約内容が成立したものとする。

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